温泉と湧水はどう違うのか

左に冷たい湧き水、右に湯気の立つ温泉を並べた断面のイラスト。地下では同じ地層と水の流れが両側につながっている

温泉は熱くて、湧水は冷たい。
だいたいはそれで通じます。
ただ温泉法を読むと、線引きは温度だけでは決まっていません。

先に結論です。

  • 温泉と湧水は、どちらか一方にしかなれない関係ではありません。
    重なります。
  • 温泉法の温泉は「温度又は物質」で決まります。
    どちらか一方を満たせば温泉です。
    そのため25度未満の冷たい湧水でも、成分によっては法律上の温泉に当たります。
  • 飲める温泉があるのは、その施設が飲用の許可を受けているからです。
    許可の申請には細菌などの検査結果が必要とされています。

温泉法は温泉をこう定義している

第二条 この法律で「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。 温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第二条

「温度又は物質」です。
「温度かつ物質」ではありません。
どちらか一方を満たせば、法律上の温泉になります。

条件は「25度以上」か「19項目のうち1つ」

別表に、その二つの条件が並んでいます。

条件内容
1 温度温泉源から採取されるときの温度が摂氏25度以上
2 物質 次の19項目のうち、いずれか1つを規定量以上含むこと(1キログラム中)。
溶存物質(ガス性のものを除く)総量1,000mg/遊離炭酸250mg/リチウムイオン1mg/ストロンチウムイオン10mg/バリウムイオン5mg/フエロ又はフエリイオン10mg/第一マンガンイオン10mg/水素イオン1mg/臭素イオン5mg/沃素イオン1mg/ふつ素イオン2mg/ヒドロひ酸イオン1.3mg/メタ亜ひ酸1mg/総硫黄1mg/メタほう酸5mg/メタけい酸50mg/重炭酸そうだ340mg/ラドン20(百億分の1キユリー単位)/ラヂウム塩1億分の1mg

出典:温泉法 別表(物質名の表記は条文のままです)

だから「冷たい温泉」が存在する

温度が25度に届かなくても、上の物質のどれか1つを規定量以上含んでいれば温泉です。
見た目はただの湧き水でも、成分を調べたら法律上は温泉だった。
そういうことが起こります。

なお温泉のうち、療養に適するものは「療養泉」として泉質が分類されます。
その分類では、泉温が25度未満のものに「冷鉱泉」という呼び方が使われます(例:ナトリウム-塩化物強塩冷鉱泉)。
出典は環境省「鉱泉分析法指針」(平成26年改訂)7ページで、「泉温が25℃未満の塩類泉は『…冷鉱泉』とし,泉温が25℃以上の塩類泉は『…温泉』とすること」とあります。
温泉法の条文にある語ではありません。

たとえば別表には遊離炭酸250mg以上という項目があります。
炭酸を多く含む水が湧いていれば、冷たくても温泉に当たります。

では、湧水と温泉の境目はどこにあるのか

実際には、使う側の目的で呼び分けられています。
湧水の保全を扱う環境省の資料は、湧水を「地下水が自然状態で地表に流出したもの、もしくは地表水に流入するもの」と定義したうえで、温泉水は対象外としています(そもそも湧水とは何なのか)。

一方の温泉法は、地中から出てくる水のうち温度か成分が条件を満たすものを温泉としています。
同じ水が、湧水として親しまれながら、法律上は温泉に当たる。
矛盾ではありません。
目的の違う二つのものさしが、同じ水に当てられているだけです。

飲める温泉と、飲めない温泉

温泉地には「飲泉所」があります。
その一方で、多くの温泉には「飲まないでください」と書かれています。

第十五条 温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。温泉法 第十五条第一項

つまり温泉を人に飲ませる(飲用に供する)には、都道府県知事の許可が要ります。
浴用と飲用は別の許可です。
お風呂として許可を受けていても、飲用の許可があるとは限りません。

飲用の許可を申請するときには、次のものが要ります。

飲用の許可の申請の場合は、温泉に含まれる一般細菌及び大腸菌群の数並びに有機物の量に関する検査の結果を記載した書類温泉法施行規則 第七条第二項第一号

都道府県知事は「温泉の成分が衛生上有害であると認めるとき」は許可をしないことができる、とも定められています(第十五条第三項)。

飲泉所の水は、「飲ませてよい」と行政に確かめられた水です。
浴用だけの温泉は、飲用として検査も管理もされていません。
毒だから飲むなという話ではなく、飲む前提で調べていないだけです。

なお、温泉法が許可を求めているのは「公共の浴用又は飲用に供しようとする者」、つまり温泉を人に出す側です。
個人が自分で飲む行為について、条文は何も述べていません。
現地の掲示と施設の案内に従ってください。

湧水の「保証しません」と同じ構造

確かめていないから飲用として出せない。
この考え方は湧水でも同じです。
全国の湧水を調べたところ、公的機関が飲用可と確認しているものはごく一部で、大半は「飲用に適することを保証しない」という扱いでした。

湧水も温泉も、水道水と違って常時管理されているわけではありません。
だから公的機関は、検査して確かめた範囲でしか「飲めます」と言いません。
詳しくは「湧き水は飲めるのか」で、実際の件数と出典をまとめています。

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